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0 0 第1章 総則 (名称)

第1条
本協議会は、「高速電力線通信推進協議会」と称する。以下、「協議会」と略称する。
また、英文名はHigh Speed PLC Promoters' Alliance of Japan(略称はPLC-J)とする。

(目的)
第2条
本本協議会は、高速電力線通信の技術的な検討・検証ならびに高速電力線通信の利便性をアピールし、日本国内における高速電力線通信の幅広い利活用を実現することを 目的とする。

(活動内容)
第3条 活動内容
本協議会は、前項の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 0 屋外利用規制緩和の実現に向けての実証試験を含めた技術・運用両面の検討ならび に屋外利用規制緩和の要望・提案活動
(2) 屋内における適用拡大の検討
(3) 電力線通信の普及広報活動
(4) その他、本協議会の目的を達成するために必要な活動

(会員種別及び資格)
第4条
本協議会は、正会員及び特別会員より構成する。
2 0 正会員は、本協議会の目的に賛同し、運営委員会が認めた法人格を有する企業とする。
3 特別会員は、本協議会の目的に賛同し、運営委員会が認めた学識経験者とする。


第2章 組織

(理事会)
第5条
理事会は次の事項を決定する。
(1) 活動計画及び収支予算の承認
(2) 活動報告及び収支決算の承認
(3) 会則変更
(4) 理事長、副理事長、会計監事及び理事の選出
(5) 運営委員長及び副委員長の指名
(6) その他必要と認めた事項
2 0 理事会は理事長、副理事長、会計監事及び理事により構成する。ただし、副理事長は、必要に応じて選任する。また、理事会が必要と認めた者は理事会に出席させることができる。
3 理事長、副理事長、会計監事及び理事は第4条に定める正会員、又は正会員より50%を超える出資を受ける企業、又は正会員に50%を超える出資を行う企業から選出され る。ただし、理事長、副理事長及び理事は、正会員登録企業1社につき1名を上限とし て、理事長、副理事長若しくは理事のいずれかに選出される。
4 理事長、副理事長、会計監事及び理事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 理事長、副理事長、会計監事及び理事が任期中に退任する場合は、それぞれが属す同一企業、又は当該企業と50%を超える出資関係にある企業より後任者を選任することができる。この場合、任期は前任者の残任期間とする。
6 理事会は年に1回定期開催するほか、臨時理事会は次のときに開催する。
(1) 運営委員会が必要と認めるとき
(2) 理事長が必要と認めるとき
(3) 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
7 理事会は、委任状による出席を含めて理事の過半数の出席がなければ開催することができない。なお、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
8 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、賛否同数の場合は、理事長 が決するところによる。なお、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決 し、又は他の出席理事若しくは理事が指定した者を代理人として表決を委任することができる。
9 理事長は、本協議会を代表し、会務を統括する。
10 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が理事会に出席できない場合、その責務を代行する。副理事長が2名以上の場合には、予め定めた順位によって代行する。また、副 理事長が理事会に出席できない場合、あるいは副理事長が選任されていない場合は、理 事長が事前に指名する理事が、理事長の責務を代行する。

(運営委員会)
第6条
運営委員会は、次の事項を決定する。
(1) 会員の入会及び除名
(2) 専門委員会の組織化及び全体調整
(3) 運営委員及び専門委員会の委員長、副委員長の指名
(4) 外部機関へ提示する情報
(5) 理事会の開催
(6) 情報連絡会の運営
(7) 特別会員の活動内容
(8) 特別経費の決定
(9) その他理事会が認めた事項
2 0 運営委員会は委員長、副委員長及び委員により構成する。ただし、副委員長は、必要に応じて選任する。また、委員会が必要と認めた者は委員会に出席させることができる。
3 委員長、副委員長及び委員は第4条に定める正会員、又は正会員より50%を超える 出資を受ける企業、又は正会員に50%を超える出資を行う企業から選出される。ただ し、委員長、副委員長及び委員は、正会員登録企業1社につき1名を上限として、委員長、副委員長若しくは委員のいずれかに選出される。
4 委員長、副委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員長、副委員長及び委員が任期中に退任する場合は、それぞれが属す同一企業、又は当該企業と50%を超える出資関係にある企業より後任者を選任することができる。この場合、任期は前任者の残任期間とする。
6 運営委員会は、運営委員長の召集あるいは、電子メールを利用した審議の開催通知により随時開催される。
7 運営委員会を召集により開催する場合は、委任状による出席を含めて委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
8 運営委員会の議事は、召集により開催した場合には出席委員の過半数の同意をもって決し、電子メールを利用した審議により開催した場合には全委員の過半数の同意をもって決することとする。賛否同数の場合は、委員長が決するところによる。
9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が運営委員会に出席できない場合、その責務を 代行する。副委員長が2名以上の場合には、予め定めた順位によって代行する。また、 副委員長が理事会に出席できない場合、あるいは副委員長が選任されていない場合は、委員長が事前に指名する委員が、委員長の責務を代行する。

(情報連絡会)
第7条
運営委員会の下に、活動内容の周知及び技術交流を行う情報連絡会をおく。
2 0 情報連絡会は本協議会の正会員により構成される。
3 情報連絡会は運営委員会の決定をもって、適宜開催される。

(専門委員会)
第8条
運営委員会の下に、電力線通信技術の技術基準、実用化技術の検討、普及啓発活動を行う専門委員会をおく。
2 0 専門委員会は委員長、副委員長及び委員により構成する。ただし、専門委員会が必要と認めた者は専門委員会に出席させることができる。
3 専門委員会の委員は、第4条に定める正会員、又は正会員より50%を超える出資を受ける企業、又は正会員に50%を超える出資を行う企業より委員長が指名する。
4 委員長、副委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 専門委員会は、委員長が召集し運営にあたる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が専門委員会に出席できない場合、その責務を代行する。副委員長が2名以上の場合には、予め定めた順位によって代行する。

(ワーキンググループ)
第9条
運営委員会、専門委員会の下に、必要に応じてワーキンググループをおくことができる。
2 0 ワーキンググループはリーダ、委員により構成する。ただし、リーダが必要と判断した場合には、サブリーダをおけるものとする。また運営委員会、専門委員会が必要と認めた者はワーキンググループに出席させることができる。
3 ワーキンググループのリーダは、運営委員会委員長又は専門委員会委員長が指名する。
4 ワーキンググループのサブリーダ及び委員は、ワーキンググループリーダが指名する。
5 リーダ、サブリーダ及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 ワーキンググループは、ワーキンググループリーダが召集し運営にあたる。
7 サブリーダは、リーダを補佐し、リーダがワーキンググループに出席できない場合、その責務を代行する。サブリーダが2名以上の場合には、予め定めた順位によって代行 する。

(事務局)
第10条
本協議会の事務処理を行う事務局をおく。
2 事務局は一般社団法人電波産業会におく。


第3章 会計

(会費)
第11条
本協議会の年会費は、正会員:20万円とし、特別会員はこれを免除する。
2 0 途中入会の場合も全額を支払う。
3 会員が退会又は除名処分となった場合、既に納入した会費は、理由の如何を問わず返却しない。
4 実験等に必要となる経費(特別経費)は、運営委員会の決定をもって正会員で負担する。また、新規に入会する場合には入会金は 10 万円とする。 (会計年度)

(会計年度)
第12条
会計年度は、毎年3月より翌年2月までとする。


第4章 守秘義務

(守秘義務)
第13条
本協議会で知り得た一般公開されていない情報の扱いについては、別途協議会で定める秘密保持誓約書に従うものとする。ただし、電力線通信の実用化に資する場合については、公開の範囲、対象について、出典元の同意を得た上で、運営委員会の決定をもって公開を可能とする。
2 0 本協議会に参加するものは、本協議会が定める知的財産の取り扱いに関するガイドラインに従うものとする。


第5章 入会、退会、除名

(入会)
第14条
本協議会に入会しようとするものは、本協議会が定める書面をもってその旨を届けなければならない。
2 0 本協議会に入会するものは、運営委員会、専門委員会及びその他の本協議会の活動が日本語のみで行われ、他国語のサポートは行われないことを了解するものとする。
3 会員の入会は運営委員会で審査され、運営委員会の決定をもって許可される。

(退会、除名)
第15条
本協議会を退会しようとするものは、本協議会が定める書面をもってその旨を届けなければならない。
2 0 会員に下記に該当する行為が認められた場合、運営委員会の決定をもって除名することができる。

(1) 会費を支払わず、催促にも応じないとき
(2) 本協議会の名誉を傷つけ、活動を阻害する行為があったとき
(3) 守秘義務を守らなかったとき
(4) その他運営委員会が認めたとき


附則
1 会則は、設立の日(平成15年3月1日)から施行する。
2 本協議会の設立時会員は、発起人会が指名する法人又は学識経験者とする。

附則
この会則の改定は平成15年9月18日から施行する。

附則
この会則の改定は平成18年4月13日から施行する。

附則
この会則の改定は平成20年4月10日から施行する。

附則
この会則の改定は平成21年4月7日から施行する。

附則
この会則の改定は平成23年5月12日から施行する。

附則
この会則の改定は平成24 年4月20日から施行する。

附則
この会則の改定は平成25年4月15日から施行する。

附則
この会則の改定は平成26年4月11日から施行する。


以上


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